………………………………………………………………………………
【Ichiro Koibuchi】賠償制度
………………………………………………………………………………
■第一項 「Ichiro Koibuchi賠償制度」の制定
クリーニング事故原因には
(A)『クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合』
(B)『アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合』
(C)『会員様の着用及び保管等に過失がある場合』
の三つに大別されます。
その前提を踏まえ、【Ichiro Koibuchi賠償制度】をここに制定します。
■第二項 Ichiro Koibuchi賠償制度詳細
(1)【Ichiro Koibuchi賠償制度】が適用されるのは、上記クリーニング事故原因の(A)『クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合』とみなされた時に限ります。
尚、賠償責任の決定は、繊維製品における専門機関及び消費生活センター等の非営利公的機関の鑑定もしくは判断に基づくものとします。
(2)『クリーニング方法及び保管・取扱い等に過失がある場合』とは以下の通りです。
a.クリーニング洗浄及びシミ抜き工程による損傷
b.プレス仕上げによる損傷
c.不明及び紛失
d.その他の原因による損傷
e.当社での保管中の損傷
f.当社からの運送途中の損傷
(3)上記クリーニング事故原因の(B)『アパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合』とは、以下の通りです。
a.クリーニング工程の異なる素材で企画・製造された衣類(天然繊維と皮革等)
b.経時変化(劣化)の著しい素材で企画・製造された衣類(ポリウレタン加工商品等)
c.染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で企画・製造された衣類
b.熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工及びワッシャー加工等)
e.通常の着用に耐えない素材で企画・製造された衣類
f.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された衣類(プリント脱落、付属品の破損、ボタン・スパンコール・ビーズ等の欠落及び破損を含む)
g.縫製撚糸のあまさによるほつれ、ほころび
h.その他企画及び製造等に起因する事柄
(4)上記クリーニング事故原因の(C)『会員様の着用及び保管等に過失がある場合』とは以下の通りです。
a.汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色
b.化学薬品などによる変退色や脱色(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所及び風呂用洗剤・洗濯洗剤等の付着によるもの)
c.着用時に発生した破れ・糸引き等
d.ボタンの欠落及び破損
e.クリーニング引取り後の会員様保管中の損傷
f.その他これらに類する会員様による事故
g.素材等の経時変化(劣化)によるもの
(5)Ichiro Koibuchi賠償制度事故賠償額の範囲と違約損害金は、以下の通りです。
a.購入後一年未満の場合=購入価格の100%〜80%程度となります
b.購入後二年未満の場合=購入価格の80%〜60%程度となります
c.購入後三年未満の場合=購入価格の60〜50%程度となります
d.購入後四年以上については購入価格の30%以下となります
(6)上記の賠償条件としては以下の通りです。
a.当該商品お届け後2週間以内に判明し、お申し出頂いた場合、もしくは当社が事故扱いと認めた場合に限ります。
※2週間以上経過したものは、瑕疵部分を含めて事故賠償制度の対象外となります。予めご了承ください。
b.Ichiro Koibuchiお預かり品と証明出来ることを前提とします。
c.購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、廃棄処分されている場合は調査の上決定します。
※時価を超えての賠償には応じられませんのでご注意ください。
d.当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。但し当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
e.アパレルメーカーの責務により取り付けられた洗濯表示もしくは組成表示によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わって事故賠償交渉を当社が行うことができます。
f.会員様の着用時に原因があると判明された事故については、事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。
(以上)
改定日:2007年3月30日
………………………………………………………………………………
【Ichiro Koibuchi】免責事項
………………………………………………………………………………
■第一項 Ichiro Koibuchi免責事項
(1)台風・地震などの自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。
(2)主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
(3)インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
(4)当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
(5)Ichiro Koibuchiでの検品が済み、検品状態確認メールを送信した後にお預かりした商品は、Ichiro Koibuchi事故賠償制度に準じて同意されたものとします。
(6)本制度に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により解決を図るものとします。
■第二項 サービスの変更
(1)Ichiro Koibuchiは、会員に事前の通知をすることなく、本サービスの内容または名称を変更することがあります。この場合、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
また、Ichiro Koibuchiは変更にあたって、会員様にその旨を広く周知する努力をいたします。
(以上)
改定日:2007年3月30日
|